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令和3年度改定!デイケアにおける入浴介助加算の変更・単位数について解説

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zuuuka
今回の改定で入浴介助加算も変わったのは知ってる?

paaako
わからないですぅ

zuuuka
これを知らないと、今までよりももらえる単位数が減ってしまうよ。今回の改定で2つに分かれるから、どちらの加算を取るのか考えてみるといいかも!

令和3年度の介護報酬の改定で、入浴介助加算が変更されることになりました。

今までと同じ内容であっても加算を得ることはできますが、そのままでは減算となってしまうため注意が必要です。

令和3年で変更された、老健入所・デイケアの加算についての解説はコチラでまとめていますので、是非併せてご覧ください。

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目次

この記事を読めばわかること

令和3年度から入浴介助加算がどのように変わるのかわかります。

新設される入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件がわかります。

令和3年4月1日から変更になっていますが、厚生労働省から出ている情報はあまり多くありません。

ですので、今のところ出ている情報と、予測される情報を分けて書いていきます。

 



入浴介助加算が2つに分かれる

入浴介助加算とは、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されます。

デイケアで入浴をしている場合には、この加算が適応されているため、ほとんどの事業所でこの加算は取っていると思います。

この加算が令和3年から変更になり、入浴介助加算(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれます。

 これらの加算について解説していきます。

zuuuka
今まで1つだった加算が2つに分かれるよ!

 

入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件(今までの入浴介助加算と同じ内容)

改定前

入浴介助加算 50単位/日

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。

改定後

入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/日

改訂前と同じ内容

 

今までの入浴介助加算と同じ内容なので、同じように入浴介助をしていれば算定できます。

しかし、改定前は1日につき50単位だったのに対し、改定後は40単位になっているため、実質的な減算となっています。

 

入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件(新設した内容)

考え方としては、入浴介助加算を施設での入浴だけでなく、自宅で入浴をさせるための加算にしたいという意図があります。

そのため、自宅で入浴をするための評価・計画書の作成をすることで、さらなる加算を設けるということになります。

入浴介助加算(Ⅱ) 55単位/日

この加算を算定するための要件は、まとめると以下の4つを満たす必要があります。

  • リハ職が利用者の居宅を訪問し、動作・環境の評価をする
  • ケアマネや福祉用具専門相談員と連携して助言を行う
  • 個別の入浴計画を作る
  • 入浴計画に基づき、居宅の状況に近い環境で入浴介助を行う

しかし、この「入浴計画」に関してのフォーマットのようなものはなく、何を明記すればよいかも書かれていません。

今後色々な情報は出てくるとは思いますが、今のところ、こちらの加算を算定しようと思っても確定的な情報がなく、15単位しか変わらないことを考えると、算定しにくいのが現状となっています。

zuuuka
例えば週2回入浴するにしても、月で120単位。どのような計画を立てればいいか次第では考える価値はあると思います!

 

ここまでが確定している情報になります。

 

ここからは予測も入るため、ご理解の上、参考にしていただければと思います。

 

入浴計画・入浴計画書について

厚生労働省のホームページを見ると

「当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境などを踏まえた個別の入浴計画を作成すること」

と書かれています。

入浴計画を作成しなければならないのですが、「どのような形で作成するのか」「計画書は必要なのか」などは書かれていません。

 

しかし内容から考えると、自宅で入浴するために必要な福祉用具の提案や、施設で入浴するときに出来るだけ自分で洗体・更衣動作をしてもらうような計画を立てればいいと思われます。

計画書についても、「計画書の作成」とは書かれていないため、作成する必要はなくてもいいような書き方をしていますが、「計画書を作らないでどのように入浴介助者に伝えるのか」と考えた時には、伝達方法や伝達しているという証拠を残す必要はありそうです。



 

まとめ

入浴介助加算の変更は大きなものではないものの、1日あたり数十人の入浴介助をすることを考えると、事業所にとっては大きな減算となる可能性があります。

また、入浴介助加算(Ⅱ)に関しては、まだ確定的な情報が少ないことや、そのための計画を立てるための労働力が必要なこと、自宅で入浴ができる可能性のある人しか算定できないことなど考えると、今のところ積極的に考えている事業所は少ないとは思います。

しかし、今後情報が出てきて、算定しやすくなれば考えていきたい加算となっていため、頭に入れておいていいと思います。

また最新情報がわかれば、この記事を更新していきます。

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こちらの本は令和3年度の介護保険改定内容がざっくりとわかりやすく書かれているのでおすすめです。
ただし、老健施設に限った情報ではなく、全ての改定について書かれているため、参考程度に読んでいただければと思います。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。
当ブログでは、この他にも介護保険の解説や、理学療法士についての記事も定期的に上げていきます。リクエストなどありましたら、他の加算についても解説記事を作っていこうと思っています。

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