令和3年で変更された、老健入所・デイケアの加算についての解説はコチラでまとめていますので、是非併せてご覧ください。
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この記事を読めばわかること
・リハビリマネジメント加算とは何か?
・通所リハビリにおける「リハビリマネジメント加算」(以下リハマネ加算)が新しい改訂でどのように変わるのか。
具体的な単位数まではまだ出ていませんが、確定している情報から、来年の4月より変わる単位取得の体制について、わかりやすくお伝えします。
<リハマネ加算とは>
厚生労働省によると、
『リハビリテーションマネジメントは、調査(Survey)、計画(Plan)、実行 (Do)、評価(Check)、改善(Action)(以下「SPDCA」という。)のサイク ルの構築を通じて、心身機能、活動及び参加について、バランス良くアプローチ するリハビリテーションが提供できているかを継続的に管理することによって、 質の高いリハビリテーションの提供を目指すものである。 』
リハビリテーションマネジメントをするための加算として、リハマネ加算が出来ました。
<令和2年度までのリハマネ加算>
平成30年に改定された令和2年度現在、通所介護における、リハマネ加算はⅠ〜Ⅳまであります。
それぞれの算定要件は厚生労働省ホームページに載せられていますが、これがすごくわかりにくい表現になっているんですね。
↓こちらがリハマネ加算に関しての厚生労働省の情報になります。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/documents/11_tuuriha_000019230210.pdf
読んではみるものの、フワッと頭に入ってこないまま通り過ぎてしまいます…
そこで、私がよく算定要件に関して、参考にしているのが下の表になります。
他にもまとめている記事や表はいくつかあるのですが、こちらが一番見やすく、端的にまとめられていると思います。
http://www.climaga.co.jp/pdf/format_145.pdf
(株式会社クリニックマガジンHPより引用)
<令和3年度からのリハマネ加算の変更点>
ポイント① リハマネ加算はⅠとⅣが廃止、ⅡとⅢが残る
ポイント② 今までリハマネ加算Ⅳで使われていたCHASE・VISITへデータを提出することで加算が算定できるようになる
ポイント③ それらの呼び方がリハマネ加算(A)イ・ロ、(B)イ・ロの4段階に分けられる
この2つが大きな変更点かと思います。
この2つの内容を詳しく解説していきます。
ポイント①:リハマネ加算はⅠとⅣが廃止、ⅡとⅢは残る
リハマネ加算Ⅰは算定率が高く、多くの事業所で取っているため、通所リハビリではこれを加算とするのではなく、基本報酬に組み込むという考えです。
基本報酬に組み込まれることで、基本報酬は多少高くなります。
【例】要介護3、通常規模型の場合
改訂前 | 改定後 | |
3時間以上 4時間未満 |
599単位/回 | 638単位/回 |
6時間以上 7時間未満 |
929単位/回 | 974単位/回 |
改訂前はこの基本報酬にリハマネ加算Ⅰが「330単位/回」だったので、実質的な減収と言えるでしょう。
また、リハマネ加算Ⅳに関しては、Ⅲの条件を満たした上で、VISITを使用することが必要な条件となっていました。今後はリハマネⅡとⅢのどちらからでもVISITへデータを提出することで算定できるようになったため、廃止という形になりました。
詳しくは下記にて説明します。
ポイント②:今までリハマネ加算Ⅳで使われていたCHASE・VISITへデータを提出することで加算が算定できるようになる
リハマネ加算Ⅳが廃止されましたが、その考え方は引き継がれています。
今まではVISITでデータを提出することでリハマネ加算Ⅳが算定できていましたが、今後はリハマネ加算ⅡとⅢどちらからでもデータを提出することでプラスアルファの加算を算定できるようになります。
改訂前はVISITという名称でしたが、改定後はCHASEと合わせてLIFEという名称に変更され、LIFEでのデータ提供が必要になります。
「LIFE」=「CHASE+VISIT」
“VISIT”=通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム
“CHASE”=高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム
LIFEを使用する際には、ホームページから事業所番号などの必要事項を記載して申し込む流れになります。
リンクはコチラになります↓
https://life.mhlw.go.jp/login
(LIFE登録リンク)
ではリハマネ加算ⅡとⅢにはどのような違いがあるのでしょうか。
違いは説明者の違い1点のみになります。
リハマネ加算Ⅱ:PT.OT.STが、(リハビリ会議にて)利用者または家族に対し、リハビリテーション計画の説明と同意をもらう
リハマネ加算Ⅲ:医師が、(リハビリ会議にて)利用者または家族に対し、リハビリテーション計画の説明と同意をもらう
リハビリテーション計画書の説明を「PT.OT.ST」がするのか、「医師」がするのかという違いです。
その他の変更事項としては、リハビリテーション会議がテレビ電話など、オンラインでも可能になるようです。
それらの呼び方がリハマネ加算(A)イ・ロ、(B)イ・ロの4段階に分けられる
- リハマネ加算Ⅱが(A)に置き換えられる
- リハマネ加算Ⅲが(B)に置き換えられる
- LIFEでの情報提供ができなければ(イ)となる
- LIFEでの情報提供ができれば(ロ)となる
つまり、
- リハマネ加算(A)イ
- リハマネ加算(A)ロ
- リハマネ加算(B)イ
- リハマネ加算(B)ロ
の4段階になります。今までも同じⅠ〜Ⅳの4段階ですが、内容はだいぶ変更になっていますので、加算を算定していくために、理解していく必要があります。
各加算の単位数
各加算の単位数は、6ヶ月以内かそれ以降かで、算定できる単位数が異なります。
この加算は、集中的にリハビリをして卒業をさせるためにリハビリマネジメントをするという考え方のため、6ヶ月を超えると減算になってしまいます。
リハマネ加算(A)のイ・ロの単位数
リハマネ加算(A)イ
同意日の属する月から6月以内:
560単位/月
同意日の属する月から6ヶ月以降:
240単位/月
リハマネ加算(A)ロ
同意日の属する月から6月以内:
593単位/月
同意日の属する月から6ヶ月以降:
273単位/月
リハマネ加算(B)のイ・ロの単位数
リハマネ加算(B)イ
同意日の属する月から6月以内:
830単位/月
同意日の属する月から6ヶ月以降:
510単位/月
リハマネ加算(B)ロ
同意日の属する月から6月以内:
863単位/月
同意日の属する月から6ヶ月以降:
543単位/月
LIFEによる加算はあまり大きくなく、リハビリテーション計画をリハ職が説明するのか、医師が説明するのかという違いに関しては加算が結構異なる印象です。
<まとめ>
今まで取れていた加算が基本報酬に組み込まれ加算が取れなくなることで、今までと同じように老健運営はできなくなっていきます。
今の介護保険に合わせた取り組みを各事業所が考えて、加算を取っていくために参考になれば幸いです。
こちらの本は令和3年度の介護保険改定内容がざっくりとわかりやすく書かれているのでおすすめです。
ただし、老健施設に限った情報ではなく、全ての改定について書かれているため、参考程度に読んでいただければと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
当ブログでは、この他にも介護保険の解説や、理学療法士についての記事も定期的に上げていきます。リクエストなどありましたら、他の加算についても解説記事を作っていこうと思っています。