MENU

「リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(老健入所)」の書式(様式)・算定要件・単位数

  • URLをコピーしました!

zuuuka
今まで、「リハビリテーションマネジメント加算」と言ったらデイケア専門の加算でしたが、令和3年度の改定で入所でも「リハビリテーションマネジメント計画書加算」として新たな加算が算定できるようになりました。

算定するために必要な事をまとめると、「LIFEへの情報提供」があります。
そのために、計画書の書式も一定のものを使用せねばいけません。

今までと同じ書式を使用していると、加算が算定できない可能性があるため、確認してから加算を算定するようにしましょう。

 

他の各加算についての情報はコチラ

あわせて読みたい
令和3年度改訂!老健施設(入所・通所)の各加算の算定要件・単位数まとめ 令和3年度に老健施設に関わる介護保険の改訂が多く行われています。 特に今回の改訂で大きく変わるのがLIFEへの情報提供だと思います。   今まで算定できていた加...

 

目次

算定要件

①医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者またはその家族などに説明し継続的にリハビリテーションの質を管理していること。

②入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

上記が算定要件になります。

①に関しては、今までも実施している内容だと思いますが、②がLIFEのことを言っており、加算を算定するに当たって必要になってきます。

そして、この加算を算定する上で、1番厄介になってくるのが、この「LIFEへの情報提供する時の書式・様式」になると思います。

こちらは後程詳しく解説いたします。

 

単位数

<リハビリテーションマネジメント計画書情報加算>

33単位/月

こちらの加算は新設された加算なので、1人当たり一月に33単位算定できるとなると、前向きに算定していきたい加算かと思います。



 

書式・様式

この書式がこの加算を取る上で最大の難関になるかもしれません。
(一度、形を作ってしまえば、問題ないと思いますが…)

「LIFEへの提出」時の様式は、決まった様式での提出が必要になってきます。

この様式、通所や訪問を行なっている事業所であれば、知っていたり使っているかもしれません。しかし、入所の書式としては使っていない事業所がほとんどでしょう。

なぜなら、内容が完全に入所向きではないからです。

zuuuka
リハマネ加算だからと、無理矢理通所や訪問で使っていた書式を使っているように感じます。

paaako
加算の算定を考えている事業所さん達は、必死に新しい計画書への移行を行なっているみたいですぅ

こちらの書式の中でも、「LIFE提出」をする上で全て埋めなければならないわけではなく、「必須項目」というのがあります。

ちなみに、以下が厚生労働省の出している文言になります。

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業 療法及び言語聴覚療法に係る加算

(1) LIFEへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(II)と同様であるため、2(1)を参照されたい。 (2) LIFEへの提出情報について

ア 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施 に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい て」別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書) にある「計画作成日」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢 者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作、 活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標 (今後3ヶ月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーシ ョンの終了目安」、「社会参加の状況」、及び「リハビリテーションサー ビス(目標、担当職種、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各 項目に係る情報をすべて提出すること。

イ 提出情報の時点は、個別機能訓練加算(II)と同様であるため、2(2)イ を参照されたい。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755025.pdf
(厚生労働省:「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」より抜粋)

 

必須項目をまとめると以下のようになります。

  • 1:計画作成日
  • 2:担当職種
  • 3:健康状態、経過
  • 4:日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
  • 5:心身機能・構造
  • 6:活動(基本動作、活動範囲など)
  • 7:活動(ADL)
  • 8:リハビリテーションの短期目標・長期目標
  • 9:リハビリテーションの終了目安
  • 10:社会参加の状況
  • 11:リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、頻度及び時間)

先ほどの様式で見ると、以下の場所を埋める必要があります。

リハビリテーション計画書ひ必須項目(PDFバージョン)

加算を算定するためには必須項目中心に記入してあれば問題はないと思います。

ただ、ご家族への説明などを考えると、埋められる場所は埋めておく必要はありそうです。

追記
介護ソフトによっても、必須項目の捉え方にやや違いが見受けられます。あくまでも、厚生労働省を基準にして考えるのが無難だと思います。



 

まとめ

令和3年度より本格的に始まったLIFEへの情報提供で、今まで使っていた書式が使えなくなり、新たに入所者全員分作るとなると、かなりの負担になると思います。

いつから加算を算定していくかにもよりますが、初めは算定するための必須項目のみを記入して、細かい内容に関しては、計画書更新の時に作成していくというのが効率のいい方法かもしれませんね。

 

令和3年で変更された、老健入所・デイケアの加算についての解説はコチラでまとめていますので、是非併せてご覧ください。

あわせて読みたい
令和3年度改訂!老健施設(入所・通所)の各加算の算定要件・単位数まとめ 令和3年度に老健施設に関わる介護保険の改訂が多く行われています。 特に今回の改訂で大きく変わるのがLIFEへの情報提供だと思います。   今まで算定できていた加...

 

 

 

よければこちらもクリックお願いします↓

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

人気ブログランキング

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次